会社に勤めている夫の退職金を財産分与の対象に出来ますか。【離婚Q&A】

Q:夫は会社に勤めています。将来、夫が受け取る退職金を財産分与の対象にすることは出来るでしょうか。

A:退職金は、将来、支払われるかどうかが不明確なものですので、退職までの期間や会社の性質などによって、財産分与の対象とできるかどうかが異なります。

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