離婚後の住宅ローンについて【離婚Q&A】
Q(1):離婚した後に、自宅にそのまま住み続けたいと思っています。自宅は、夫名義で夫がローンを支払っています。どのように処理すればいいでしょうか。
Q(2):離婚に際して、夫名義の自宅に私と子どもが住み続け、夫が家を出て、住宅ローンを払っていくことを約束しました。しかし、その後、夫がこれ以上ローンを払えないと言ってきました。どうしたら良いでしょうか。
A:離婚に際して、夫婦の自宅不動産をどうするのかという問題は、財産分与の問題です。
結婚後に夫名義で購入し、住宅ローンを完済している場合や、住宅ローンの返済がある程度終わっていて、離婚時に売却すれば売買代金が残って、それを分けることができる場合は、売却して、売買代金を分けることができます。
他方で、妻子が、不動産の処分せずに、住み続けることを希望し、夫が住宅ローンを引き続き支払い続ける場合もあります。このような場合には、夫と妻の間で、不動産の使用貸借契約(無償での貸し借り)や賃貸借契約が締結されることになります。
もっとも、妻が、不動産を使い続ける権利を取得しても、当該不動産には住宅ローンの抵当権が設定されています。夫がローンの支払いを怠れば、住宅ローンの債権者が競売の申立等をします。Q2のケースでは、妻子は、自宅から出て行かなければならないことになります。
そのような状態を避けるためには、離婚するにあたり財産分与をする際に、妻が不動産を取得して、ローンの返済をしていくことも考えられます。
しかし、そもそも、この方法は、妻にローンを返済していく資力がなければとることができません。場合によっては、妻の両親の援助が必要になります。ま た、住宅ローンは、夫と金融機関の契約です。金融機関が、ローンの債務者を妻に変更してくれるかどうかという問題もあり、金融機関との折衝が必要になります。
当事務所でも、妻子が自宅を借り続けるケースでは、賃貸借契約書の作成や金融機関との折衝を、不動産を売却するケースでは、不動産業者の紹介をしております。
このように、不動産の財産分与には難しい問題があるため、当事者間で話し合いができる場合でも、一度弁護士に相談した方がいいでしょう。