別居期間は長くなかったが、離婚の調停を申し立てたところ、配偶者が離婚に応じ、離婚することが出来た事例
(背景)
依頼者は、配偶者との離婚を決意して、自宅を出て別居を開始したというタイミングで当事務所に相談に来られました。
相談に来られた時点では、別居期間は1か月程度と短かったため、すぐに離婚の訴訟を提起しても、離婚は認められにくいことを説明した上で、配偶者に離婚に向けた協議の申し入れをすることにしました。
配偶者は、離婚の条件に不満があるということであったため、協議で離婚をすることはできませんでしたが、離婚自体については強く拒否する態度が見られなかったことから、調停を申し立て、裁判所で話し合いをすることにしました。
調停では、配偶者が離婚自体に応じたことから、財産分与等の条件について話し合いました。
財産分与は、不動産の評価の点で、双方に大きな差がありましたが、鑑定をすると手続が長引き、手間や費用がかかることを考慮し、双方の評価額の中間を取るということで合意することが出来ました。
その結果、調停成立時点では1年に満たない別居期間しかありませんでしたが、離婚をすることが出来ました。
(弁護士からの一言)
不貞やDVといった明らかな破綻原因がない場合、ある程度の別居期間がないと、訴訟では離婚が認められにくい傾向があります。
しかし、協議や調停は話し合いですので、訴訟になった場合の見通しに関わらず、相手方が離婚に応じれば、離婚出来る可能性があります。
ただし、離婚の条件について、双方に強いこだわりがあるような場合(例えば、夫婦のいずれも子の親権を譲らない場合など)には、調停でも手続が長期化することはあります。
離婚を考えているが、離婚できるかどうかの見通しが分からないという方は、一度弁護士に相談することをお勧めします。