協議離婚をするためには、夫婦で離婚届を作成し、役所に届けなければなりません。 しかし、いつの間にか離婚届を出されて、相手方と離婚したことになっており、さらに相手方が第三者と再婚していたということもあります。 相談者と相手方の離婚無効、相手方と第三者との婚姻取消の調停、訴訟を行って、相手方との婚姻関係を復活させた上で、相手方と離婚し、通常の慰謝料よりも多額の慰謝料を得ました。