弁護士費用【離婚協議・調停・裁判の代理人活動】
■ 対象
・協議離婚、調停離婚、裁判離婚について、弁護士を代理人として依頼したい方
■ 内容
1)弁護士を代理人として、協議・調停・裁判を進める方法です。相手との連絡窓口が弁護士になりますので、離婚問題について話し合うストレスから解放されます。相手方との連絡や交渉は全て、弁護士があなたの代理人として行います。
2)あなたの事情をよく理解した上で、これを整理し、あなたの立場を代弁し、主張し、裁判所に理解を求めるよう努めます。主張すべきことはしっかりと主張し、但し、いたずらに長く闘ってあなたに不要な精神的負担をかけないように、最適な解決に努めます。
■ 費用の目安
内容 |
着手金 |
報酬(※1) |
---|---|---|
協議離婚の場合 |
22万円 |
11万円 |
調停(審判)離婚の場合 |
33万円 |
22万円 |
裁判(和解)離婚の場合 |
33万円 |
33万円 |
※1.報酬は離婚が成立した場合のみです。離婚給付があった場合の報酬金は、給付を受けた額、もしくは、相手の請求額から減額された額の約12%+消費税を申し受けます。ただし、婚姻費用、養育費については頂きません。
※2.協議から調停、調停から裁判に以降する場合の追加の着手金は、11万円〜22万円となります。
※3.調停は4回目以降、1期日につき、日当として1万1000円をいただきます。