解決事例

別居期間は長くなかったが、離婚の調停を申し立てたところ、配偶者が離婚に応じ、離婚することが出来た事例

(背景) 依頼者は、配偶者との離婚を決意して、自宅を出て別居を開始したというタイミングで当事務所に相談に来られました。 相談に来られた時点では、別居期間は1か月程度と短かったため、すぐに離婚の訴訟を提起しても、離婚は認められにくいことを説明した上で、配偶者に離婚に向けた協議の申し入れをすることにしました。 配偶者は、離婚の条件に不満があるということであったため、協議で離婚をすることはできませ
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不貞をしたとして、離婚と慰謝料の請求を受け、生活費も貰えずに困っていたが、婚姻費用、財産分与の請求をして、それぞれ認められた事例

相手方から離婚を通告されて追い出され、生活費の支払いも受けていませんでしたが、婚姻費用の請求をしたことで、毎月の生活費を確保することができました。慰謝料請求を受けていましたが、財産分与の請求をしたことで、逆に相手方からお金を受け取ることができました。
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調停の申立により、スムーズに婚姻費用の金額を定めることが出来た事例

《背景》 依頼者は、別居中に、夫から離婚調停を申し立てられたことから、当事務所に相談に来ました。依頼者は、離婚をしたくないと考えていましたが、自宅から追い 出されて別居状態となっていました。今後も別居状態が続く見込みであったことから、生活費についてきちんと定めておいた方が良いと言うことで、依頼者の方 から婚姻費用分担の調停を申し立てました。 申立の際には、依頼者が従前夫から生活費として受け取っ
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調停では離婚できなかったが、別居期間を経た後に訴訟を提起し、離婚できた事例

《背景》 依頼者は、別居直後に離婚調停を申し立てたものの、配偶者が離婚に応じなかったため、不成立となりました。その後、別居期間が2年以上に及び、その間配偶者との交流もなかったことから、法的手続をとって離婚をしたいということで弁護士に相談に来られました。 すでに一度離婚調停を行っていたことから、調停ではなく訴訟を申し立てることにしました。 訴訟において、配偶者も離婚を求めたため、離婚をすること
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離婚後に元配偶者から親権者変更の審判を申し立てられたが、変更せずに済んだ事例

《背景》 依頼者は、元配偶者である相手方から、突然、親権者変更の審判を申し立てられ、子どもを手放さなければならなくなるのかと心配になり、相談に来られました。 依頼者から話を聞いたところ、相手方が、依頼者が親権者にふさわしくないと考える理由として主張している事実については、その通りであるということでし た。しかし、これまでの依頼者の監護状況や現在のお子さんの様子などについて話を聞くと、依頼者とお
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夫の不倫相手に慰謝料請求をし、請求どおりの慰謝料を獲得した事例

《背景》 依頼者は、夫の不倫が発覚したことから、相手の女性に慰謝料を請求したいと考え、当事務所に相談に来られました。 不貞行為の慰謝料を請求できるか否かは、証拠が存在するかどうかにかかっています。というのも、慰謝料請求についての交渉がまとまらなければ、裁判で請求をすることになりますが、裁判では、慰謝料を請求する方が、不貞行為の存在を立証する必要があるからです。 そこで、相談時に、依頼者の持って
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親権を獲得した事例/相手方が親権者となったが、通常の面会交流よりも条件の良い面会交流が認められた事例

親権を巡る紛争は離婚事件を長期化させ、話し合いでの解決を難しくします。親権者の指定を受けるためにはいくつかのポイントがあります。 ○ 親権は欲しいが相手方が嫌でたまらないので、とりあえず一人で家を出ることを希望していた方が初期の段階で相談に来られ、子供を監護していることの大切さを説明し、良い形で別居して、親権を獲得しました。 ○ 一審で相手方に親権が認められましたが、控訴審で一審が軽視していた
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不貞をしたとして、離婚と慰謝料の請求を受け、生活費も貰えずに困っていたが、婚姻費用、財産分与の請求をして、それぞれ認められた事例

相手方から離婚を通告されて追い出され、生活費の支払いも受けていませんでしたが、婚姻費用の請求をしたことで、毎月の生活費を確保することができました。慰謝料請求を受けていましたが、財産分与の請求をしたことで、逆に相手方からお金を受け取ることができました。
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無断で離婚届が出され、相手方が再婚していた事例

協議離婚をするためには、夫婦で離婚届を作成し、役所に届けなければなりません。 しかし、いつの間にか離婚届を出されて、相手方と離婚したことになっており、さらに相手方が第三者と再婚していたということもあります。 相談者と相手方の離婚無効、相手方と第三者との婚姻取消の調停、訴訟を行って、相手方との婚姻関係を復活させた上で、相手方と離婚し、通常の慰謝料よりも多額の慰謝料を得ました。
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相手方が離婚を承諾しない場合に、別居期間を稼いで、離婚が認められた事例

相手方が離婚を拒んでいる場合でも、相手方が明らかに有責であれば、離婚することが認められますが、「性格の不一致」のみが離婚の原因であると、裁判所 に、婚姻関係が破綻していると認められなければなりません。家庭内別居状態のまま離婚できない状況を続けるのではなく、別居することをアドバイスして数年 後に訴訟を提起しました。相手方は離婚を拒んでいましたが、離婚することができました。
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