相手方から離婚を一方的に切り出されたが、その後相手方が主張を撤回するなどした事例

相手方から一方的に離婚を切り出されたが、自分は離婚したくないということは間々あります。そのような事案で、相手側の有責性の調査などをした結果、相手方に不利となる証拠を収集できたため、相手が離婚を諦めるということもあります。
また、仮に離婚に応じるとしても、「性格の不一致」という理由だけでは認められないような多額の離婚給付を受けることが可能になります。
このような事案においては、相手方が油断している、きわめて初期の段階で相談者が相談に来られたために、証拠収集できることが多いといえます。初動の大切さを実感させるケースです。

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