相手方が離婚を承諾しない場合に、別居期間を稼いで、離婚が認められた事例

相手方が離婚を拒んでいる場合でも、相手方が明らかに有責であれば、離婚することが認められますが、「性格の不一致」のみが離婚の原因であると、裁判所 に、婚姻関係が破綻していると認められなければなりません。家庭内別居状態のまま離婚できない状況を続けるのではなく、別居することをアドバイスして数年 後に訴訟を提起しました。相手方は離婚を拒んでいましたが、離婚することができました。

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