不倫相手への慰謝料請求について
配偶者の不倫が発覚した場合、「配偶者だけでなく、不倫の相手方に慰謝料を請求できるか?」という質問を良く頂きます。
結論として、不倫相手に対しても慰謝料を請求することは可能です。
配偶者との離婚手続と並行して、又は離婚はしないが不倫相手には慰謝料を請求する、というケースはしばしば見られます。
不倫相手への慰謝料はどれくらい請求できるのか?
慰謝料の金額は数十万円から300万円程度と幅があります。
これは、不貞行為によって婚姻が破綻した(=離婚した)か否か、不貞行為の期間・回数など、個別の事情によって異なります。
但し、不貞のあった時点で既に婚姻関係が破綻していた場合には、慰謝料請求が認められないこともあります。
慰謝料請求をする手順
まずは、不倫相手を特定する必要があります。相手の名前や住所が分からなければ、請求をすることができません。
不倫相手が特定された場合には、まず話し合いを申し入れることになります。但し、この場合、単に「話し合いたい」と申し入れても、当事者同士では感情的に なってしまい、十分な話し合いができないおそれがあります。また、配偶者の不倫相手と直接やりとりをすることが負担になることもあります。
そのような場合には、話し合いの段階から、弁護士を代理人とするのが良いと思われます。
当事務所で過去に扱った事件でも、証拠を揃えて訴訟で戦う見通しを立てた上で、不倫相手に内容証明郵便を送り、「任意に支払わなければ訴訟にする。」と通知したところ、浮気を公にされたくない相手方が満額を支払うというケースが散見されます。
以下のようなことでお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
○不倫相手に慰謝料を請求したい
○不倫相手に慰謝料を請求したいが、修羅場にはしたくない
○離婚する気はないが、不倫相手に慰謝料を請求すべきかどうか、相談したい
◆弁護士費用について◆
着手金
交渉 21万6000円(税込み)
訴訟 32万4000円(税込み)
(交渉から訴訟に移行した場合には+10万8000円)
報酬
交渉 獲得額の10%(消費税別途)
訴訟 獲得額の15%(消費税別途)
通知書作成の手数料(※1)
依頼者名で慰謝料請求の通知書を作成する場合 3万2400円(消費税込み)
弁護士名で慰謝料請求の通知書を発送する場合 5万2500円(消費税込み)+実費
※1.通知書の作成のみを依頼される場合にかかる費用です。示談交渉や訴訟の代理人活動をご依頼いただいた場合には、着手金のみをいただき、弁護士名で の通知書発送の手数料5万2500円を別途いただくことはありません。また、当初通知書の作成のみのご依頼を受け、その後示談交渉以降の手続についてもご 依頼いただいた場合には、最初にいただいていた手数料は着手金に充当いたします。