不貞行為と慰謝料
慰謝料については、本サイトの「離婚とお金のこと」の中でも取り上げておりますが、ここでは離婚時の慰謝料請求に限らず、夫婦間、男女間での慰謝料請求の事例を取り上げています。
ご参考にしていただけると幸いです。
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慰謝料請求の手続と流れ
慰謝料請求の手続と弁護士への依頼の仕方
1 慰謝料請求の通知書を発送
◎自分の名前で通知書を送りたい→弁護士に通知書の作成を依頼する。
◎弁護士名で通知書を送りたい→通知書の発送だけ弁護士に依頼する(※1)。
2 慰謝料の支払いについて話し合う。
◎弁護士を代理人に選任して交渉し、話し合いができれば、示談書を作成する。
3 浮気相手や配偶者を相手方として、裁判所に慰謝料請求訴訟を提起する。
◎弁護士を代理人に選任して訴訟をする。
※1.弁護士名で通知書を発送する手続だけご依頼いただいた場合には、弁護士は相手方と交渉はしません。
交渉まで希望なさる場合には、2の手続についてご依頼いただく必要があります。
◆弁護士費用について◆
着手金
交渉 21万6000円(税込み)
訴訟 32万4000円(税込み)
(交渉から訴訟に移行した場合には+10万8000円)
報酬
交渉 獲得額の10%(消費税別途)
訴訟 獲得額の15%(消費税別途)
通知書作成の手数料(※1)
依頼者名で慰謝料請求の通知書を作成する場合 3万2400円(消費税込み)
弁護士名で慰謝料請求の通知書を発送する場合 5万2500円(消費税込み)+実費
※1.通知書の作成のみを依頼される場合にかかる費用です。示談交渉や訴訟の代理人活動をご依頼いただいた場合には、着手金のみをいただき、弁護士名で の通知書発送の手数料5万2500円を別途いただくことはありません。また、当初通知書の作成のみのご依頼を受け、その後示談交渉以降の手続についてもご 依頼いただいた場合には、最初にいただいていた手数料は着手金に充当いたします。
◆解決事例◆
慰謝料請求に関する事例をご紹介します。
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・夫の不倫相手に慰謝料請求をし、請求通りの慰謝料を獲得した事例。
Q&A
慰謝料請求についてのよくある質問を掲載しました。ご参考にしていただければ幸いです。
Q:奥さんのいる男性と結婚の約束をしていましたが、「君とは結婚できない。」と言われてしまいました。この場合、婚約を破棄した男性に慰謝料を請求することはできますか。
A:結婚している方との婚約を重婚的婚約と言います。裁判例では、配偶者との婚姻関係が実質的に破綻しており、結婚に向けた行動を取っていたことが認めら れる場合に、婚約の成立を認めていることが多いです。そして、その婚約が不当に破棄されたといえる事情がある場合には、慰謝料の請求が認められています。
上記以外にも様々なケースが考えられます。
慰謝料請求でお悩みの方は、弁護士にご相談下さい。