内縁破棄の慰謝料請求
内縁とは
内縁とは婚姻届を出していない点以外は、結婚している夫婦と変わらず、夫婦として共同生活を送っている関係をいいます。
ただの同棲と違うのは、お互いに夫婦関係を成立させようとする合意があること、事実上の夫婦として共同生活を営んでいることです。ただし、挙式を行っていれば、同居生活を送っていなくても、内縁と認められる場合もあります。
内縁関係で認められる権利・義務
内縁関係は法律上、婚姻届を出している夫婦とほぼ同じ権利・義務があります。
①扶養、協力、同居義務 ・・・婚姻している夫婦と同様に、相互に協力し、養い合う義務が生じます。
②貞操義務 ・・・肉体関係を伴う浮気をしてはいけないという義務が生じます。
③日常家事債務の連帯責任・・・日常的な支出については、内縁の妻、または夫が契約した場合でも、2人で債務を負うことになります。
④婚姻費用の分担 ・・・生活費はお互いに分担することになります。
このような内縁関係を解消することを、内縁破棄や内縁解消といいます。
内縁破棄(解消)は、離婚とは異なり、何の届出もなく本人達の意思のみでできますが、正当な理由なく内縁を破棄された場合には、相手に対して慰謝料を請求することができます。
正当な理由とは、破棄された方が浮気をしていた、性的に無能力であった、暴力を振るっていたといった事情です。このように、破棄をされた方に、内縁を破棄されても仕方ないという事情がない場合には、慰謝料請求ができる場合があります。
内縁破棄の慰謝料の相場
慰謝料の相場は、内縁関係の期間、内縁破棄の理由、子供の有無、年齢、社会的地位、支払う側の資力、内縁破棄後の生活状況などが考慮されますが、大体の相場は100万円~200万円程度です。
浮気が原因で内縁破棄になった場合、浮気相手にも慰謝料請求することができます。
内縁関係の証明方法
内縁破棄で慰謝料を請求すると、相手方から、「自分は内縁関係にあったと思っていない」と反論されることが予想されます。
その場合には、請求をする方が、単なる同棲ではなく内縁関係にあったことを証明する必要があります。
内縁関係を証明する方法としては、内縁関係証明書、続柄に夫(未届)、妻(未届)と表記された住民票、配偶者や、内縁の妻(夫)と書かれた契約書などがありますが、これらがなくても、両親や知人・友人等の証言でも有効な場合があります。
内縁破棄で慰謝料請求をお考えの方は当事務所までご相談ください。
◆弁護士費用について◆
着手金
交渉 21万6000円(税込み)
訴訟 32万4000円(税込み)
(交渉から訴訟に移行した場合には+10万8000円)
報酬
交渉 獲得額の10%(消費税別途)
訴訟 獲得額の15%(消費税別途)
通知書作成の手数料(※1)
依頼者名で慰謝料請求の通知書を作成する場合 3万2400円(消費税込み)
弁護士名で慰謝料請求の通知書を発送する場合 5万2500円(消費税込み)+実費
※1.通知書の作成のみを依頼される場合にかかる費用です。示談交渉や訴訟の代理人活動をご依頼いただいた場合には、着手金のみをいただき、弁護士名で の通知書発送の手数料5万2500円を別途いただくことはありません。また、当初通知書の作成のみのご依頼を受け、その後示談交渉以降の手続についてもご 依頼いただいた場合には、最初にいただいていた手数料は着手金に充当いたします。