会社経営者の離婚

離婚をする場合、親権や養育費、財産分与など、当事者間で決めなければならないことがたくさんあります。とりわけ離婚する夫婦の一方が社長や経営者の場合には、会社勤めの方の離婚とは異なる注意が必要となることがあります。

○財産分与

離婚する際、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を精算することを財産分与と言います。夫婦の一方が社長や経営者の場合には、財産分与をする際に注意をすべき点があります。

財産分与の対象財産

財産分与の対象となる財産は、夫婦が共同して築いた夫婦の財産です。そのため、名義に関わらず、夫婦が持っている預貯金は財産分与の対象となります。

他方、夫婦の一方が会社を経営している場合、会社名義の預貯金、不動産等は財産分与の対象とはなりません。会社は経営者とは別人格であるからです。

ただし、代表者が保有する自社の株式や、会社に対する貸付債権は、代表者個人の財産であるため、それらが婚姻後に形成されたものである場合には、財産分与の対象となります。

財産分与の割合

財産分与の対象となる財産が決まったら、財産分与の対象となる財産形成に対する寄与の割合に応じて分与することとなります。一般的なサラリーマン家庭の場合は、寄与の割合は夫も妻も2分の1として、財産を折半することが多いです。

しかし、夫婦の一方が会社経営者であり、経営者の技量が大きく影響して高収入が得られているという事情がある場合には、財産形成に対する夫婦の寄与の度 合いに大小があるため、割合が変更されることがあります。ただし、どのような場合に財産分与の割合が変更されるかは、具体的な事情によって異なります。

○養育費

子がいる夫婦が離婚するときは、子の親権者を指定しなければなりません。そして、親権者とならなかった者は、親権者に対して養育費を支払うことになります。

養育費の金額が当事者の話し合いで決まらない場合には、裁判所は、夫婦の年収をもとに、算定表を用いて養育費の額を決定します。

裁判所が用いる養育費の算定表には、義務者が給与所得者の場合と自営業者の場合の2種類の表があります。義務者が個人事業主である場合は自営業者の表、役員として役員報酬を得ている場合は給与所得者の表を利用して計算をすることになります。

また、この算定表は、自営業者は年収1409万円まで、給与所得者は年収2000万円までしか対応していません。そのため、これらを超える収入を得ている場合には、算定表のもとになった計算式を使って、個別に養育費を計算する必要があります。

○雇用関係

夫婦の一方が会社を経営している場合、他方の配偶者が従業員となって、会社の手伝いをしていることが多々あります。

経営者の側からすれば、離婚をするのであるから会社からも手を引いて欲しいと考えることが自然です。しかし、夫婦関係と会社の雇用関係は、全く別個の法律関係であるため、離婚をしたというだけでは、当然には配偶者を解雇することはできません。

夫婦間で離婚協議をする際には、離婚後の雇用関係についてもどのようにするか話し合っておく必要があります。

離婚に関するお問い合わせ・ご予約はこちら 0465-21-6088