調停の申立により、スムーズに婚姻費用の金額を定めることが出来た事例

《背景》

依頼者は、別居中に、夫から離婚調停を申し立てられたことから、当事務所に相談に来ました。依頼者は、離婚をしたくないと考えていましたが、自宅から追い 出されて別居状態となっていました。今後も別居状態が続く見込みであったことから、生活費についてきちんと定めておいた方が良いと言うことで、依頼者の方 から婚姻費用分担の調停を申し立てました。

申立の際には、依頼者が従前夫から生活費として受け取っていた金額を支払うよう求めました。しかし、裁判所が用いる基準で算出した金額を超える金額で あったため、夫が支払を了承しない場合には、大きく減額される可能性があることを弁護士から説明した上で、申立をしました。

調停の際、調停委員を通じて当方の希望を夫に伝えたところ、夫は、当方の希望どおりの金額を支払うことを了承したため、2回目の期日で調停が成立しました。

《弁護士からの一言》

調停は話し合いであるため、合意ができなければ、不成立に終わります。

しかし、協議の段階で婚姻費用の合意ができない場合でも、調停を申し立てれば、双方の年収により、機械的に金額が決められる運用になっているため、当事 者間で話し合いをし、感情を交えて議論するよりもストレス無く、スムーズに金額を決めることができます。また、婚姻費用を決める調停の場合は、調停が不調 になれば審判に移行し、当事者双方の年収をもとに裁判官が金額を決めます。

調停や審判で金額を決めておけば、相手が任意に支払わない場合には、給料や財産の差押えも可能となります。

ただし、調停や審判では、手続を申し立てた月からの婚姻費用しか計算されません。婚姻費用について合意が得られず、支払を受けられていない状況が続いている場合などには、早めにご相談下さい。

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