財産分与

財産分与とは

財産分与とは、離婚する際に、夫婦が築き上げてきた財産を公平に分配することです。夫婦が築いた財産を、夫と妻、いずれの名義かを問わず、婚姻後に協力しあって作ったものであることに着眼して、実質的夫婦共同財産と見なすのです。

外でお金を稼いでくるのは夫で、夫名義の財産はできたけれども、妻は専業主婦で家事や育児を担当してきただけで、何も財産がないという場合でも、共働き で、夫と妻が外での仕事も家事も分担してきて、それぞれの名義の財産が増えたという場合でも、財産分与は問題になります。前者の場合では、妻の内助の功が あったから、夫が外で働いて、稼ぐことができ、貯蓄もできたということになります。後者の場合では、それぞれが働いて、各自の貯蓄ができたのは、お互いに 助け合ったからということになるからです。

財産分与には、以下の3つの要素があります。

メインは①の清算的要素です。

①婚姻中の夫婦共同財産の清算

②離婚後の弱者に対する扶養料

③離婚による慰謝料

財産分与の対象となる財産

財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産です。

マイホーム、自動車、現在の勤め先の将来の退職金、預貯金、株式、保険契約、不動産など、結婚後に夫婦が協力して築いた財産であれば、名義の如何を問わず、財産分与の対象に含まれます。

他方で、夫婦の一方が結婚前に築いた財産や、結婚後に贈与や相続によって取得した財産などは、特有財産と言い、財産分与の対象となりません。

ただし、特有財産についても、その維持管理に相手方が協力、寄与した場合には、その度合いによって、財産分与の対象となることを認めた裁判例もあります。

適正な財産分与を受けるためには、話し合いを始める前に、上記のような財産分与の対象となる財産の存否を把握しておくと良いでしょう。

分与の割合はどのように決めるか?

自分名義の財産だから自分のもの、という訳ではありません。財産分与における分与の割合は、夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度によって決まるとされています。

しかし、財産形成に対して、どちらがどれだけ貢献したかを判断するのは非常に難しい問題です。

そのため、原則として、夫婦が平等に、2分の1ずつ分け合うという取り扱いがされています。

ただし、夫が有資格者でその手腕で夫婦共同財産が築かれたと判断される場合に、妻の取り分を減らしたり、共働きのケースで妻が家事労働も担っていたことを理由に夫の取り分を減らしたりする裁判例もあります。

また、分与の割合が決まっても、実際に財産をどう分けるかという段階になると、自宅はどうするかなど、個別の事情を考慮しなければならない問題が生じることが多々あります。

財産分与の請求はいつまでできるのか。

離婚するときに、他の諸々の条件とともに、財産分与についても決定することが多いですが、離婚時に財産分与について取り決めなくても、離婚のときから2年間は相手に財産分与の請求をすることできます。

財産分与の基準時はいつ?

婚姻関係が破綻したときの財産が財産分与の対象となります。「夫婦関係が上手くいかなくて、まず別居したら、相手が共有財産となる預金を浪費してしまっ た。これから、財産分与で折半するにしても、取り分が少なくなってしまったのでは?」、「別居した後に仕事を始めて、自分の預金が増えた。これも財産分与 の際に分けないといけないの。」というご相談がときどきあります。夫婦が別居すれば、それ以降夫婦が協力して財産を築いたり、減少を防いだりすることもな くなります。財産分与は、夫婦が協力して作った財産の分与をするものです。そのため、別居したときは、通常別居時の財産を分けることになります。

財産分与の方法が決まったら

調停や裁判で財産分与について決まった場合には、裁判所から、内容を定めた調停調書や判決を貰うことができます。これらの書類があれば、相手が財産分与に ついて決まった内容の履行をしてくれない場合でも、強制執行によって、自分の権利を実現することができます。また、裁判所が文章を作ってくれるので、漏れ がなく安心です。

これに対して、自分たちで、財産分与の話し合いができたという場合もあるでしょう。このような場合でも、口約束はいけません。約束の内容に漏れがないよう に作りたい場合には、書面作成だけ弁護士に頼むことができます。弁護士に契約書の案分を作ってもらった上で、それを公正証書にしておくとさらに良いでしょ う。公正証書にしておけば、相手が約束したお金を任意に支払ってくれなかったときには、強制執行をすることができます。

以下のような事でお悩みの場合は、弁護士にご相談ください。

○財産分与について、どこまで主張できるか知りたい

○住宅ローンが残っている自宅の財産分与について知りたい

○財産分与について、相手との間に意見の違いや争いがある

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