離婚とお金のこと【慰謝料】
不倫相手への慰謝料請求について
「配偶者だけでなく、不倫の相手方に慰謝料を請求できるか?」
という質問を良く頂きますが、不倫の相手方に対しても慰謝料を請求することが可能です。
離婚する前に、或いは離婚はしない場合でも、不倫相手に慰謝料を請求する、ということがしばしば見られます。
不倫相手への慰謝料はどれくらい請求できるのか?
慰謝料の金額は数十万円から300万円程度であることが多いと言えます。
但し、不貞のあった時点で既に結婚生活が破綻していたと見做される場合には、慰謝料請求が認められなかった例もあります。
慰謝料請求をする手順
まず、不倫の相手方が特定されていることが大前提です。
浮気相手が特定できたら、慰謝料請求を行います。
まずは、「話し合い」ということになりますが、当事者同士で話しをしようとしても、無視されたり、変にもつれたりすることがしばしばあります。
弁護士に相談した上で、弁護士を代理人として内容証明を送るなどして、話し合いを開始することが良いと思われます。
以下のようなことでお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
○不倫相手に慰謝料を請求したい
○不倫相手に慰謝料を請求したいが、修羅場にはしたくない
○離婚する気はないが、不倫相手に慰謝料を請求すべきかどうか、相談したい
◆解決事例◆
慰謝料請求の解決事例をご紹介します。
(クリックすると内容が表示されます。)
・夫の不倫相手に慰謝料請求をし、請求どおりの慰謝料を獲得した事例
離婚とお金のこと【財産分与】は こちら
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◆弁護士費用について◆
●着手金
交渉 21万6000円(税込み)
訴訟 32万4000円(税込み)
(交渉から訴訟に移行した場合には+10万8000円)
●報酬
交渉 獲得額の10%(消費税別途)
訴訟 獲得額の15%(消費税別途)
●通知書作成の手数料(※1)
依頼者名で慰謝料請求の通知書を作成する場合 3万2400円(消費税込み)
弁護士名で慰謝料請求の通知書を発送する場合 5万2500円(消費税込み)+実費
※1.通知書の作成のみを依頼される場合にかかる費用です。示談交渉や訴訟の代理人活動をご依頼いただいた場合には、着手金のみをいただき、弁護士名で の通知書発送の手数料5万2500円を別途いただくことはありません。また、当初通知書の作成のみのご依頼を受け、その後示談交渉以降の手続についてもご 依頼いただいた場合には、最初にいただいていた手数料は着手金に充当いたします。