離婚とお金のこと【婚姻費用】
婚姻費用とは、夫婦が生活を送っていく上で必要なお金のことです。
民法の規定により、夫婦は相手の生活を自分と同じレベルで維持し、夫婦の資産、収入その他の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する義務があります。
従って、離婚前の別居中、離婚の協議中、離婚調停中、離婚訴訟中であったとしても、相手の生活を維持するため金銭の援助を行わなければなりません。
従って、別居している夫から妻に生活費が払われないような場合に、婚姻費用分担請求を行うことができます。
婚姻費用の基準と算定
婚姻費用分担の基準と算定の仕方は、夫婦の収入や資産、その他事情を考慮して決められることになっています。
婚姻費用の金額についても、裁判所が一覧表で目安を示していますので、参考にして下さい。
尚、自分が原因で別居に至った場合で、婚姻費用分担請求を行う際には、分担義務の程度が慎重に判断されることになっています。
以下のようなことでお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
○別居中の生活費や教育費を払ってくれることになっているが、数ヶ月も滞っている
○離婚を前提に別居中であるが、基準に比べて、わずかな生活費しか払ってくれない
○婚姻費用を請求したが、相手が応じてくれない
離婚とお金のこと【慰謝料】は こちら
離婚とお金のこと【財産分与】は こちら
離婚とお金のこと【年金分割】は こちら
◆解決事例◆
婚費の請求に関する解決事例をご紹介します。
(クリックすると内容が表示されます。)
不貞をしたとして、離婚と慰謝料の請求を受け、生活費も貰えずに困っていたが、婚姻費用、財産分与の請求をして、それぞれ認められた事例
◆弁護士費用◆
多くの弁護士事務所は、離婚事件というと、相談後は「代理人として依頼するかしないか」ということになります。当事務所では、下記のようにご相談にあわせた解決をしていきます。
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