離婚とお金のこと【財産分与】
財産分与とは、離婚する際に、夫婦が築き上げてきた財産を公平に分配することです。
財産分与には、以下の3つの要素がありますが、メインは①の清算的要素です。
①婚姻中の夫婦共同財産の清算
②離婚後の弱者に対する扶養料
③離婚による慰謝料
財産分与の対象となる財産
財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産です。
共有名義のマイホーム、自動車、現在の勤め先の将来の退職金などだけでなく、夫婦のどちらか一方の名義になっている預貯金、株、不動産なども、結婚後に夫婦が協力して築いた財産であれば、財産分与の対象に含まれます。
他方で、夫婦の一方が結婚前に築いた財産や、結婚後に贈与や相続によって取得した財産などは、特有財産と言い、財産分与の対象となりません。
適正な財産分与を受けるためには、話し合いを始める前に、上記のような財産分与の対象となる財産の存否を把握しておくと良いでしょう。
分与の割合はどのように決めるか?
大前提として、財産分与に当たっては、自分名義の財産だから自分のもの、という訳ではありません。分与の割合は、夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度によって決まるとされています。
しかし、財産形成に対して、どちらがどれだけ貢献したかを判断するのは非常に難しい問題です。
そのため、原則として、夫婦が平等に、2分の1ずつ分け合うという取り扱いがされています。
但し、分与の割合が決まっても、実際に財産をどう分けるかという段階になると、自宅はどうするかなど、個別の事情を考慮しなければならない問題が生じることが多々あります。
以下のような事でお悩みの場合は、弁護士にご相談ください。
○財産分与について、どこまで主張できるか知りたい
○住宅ローンが残っている自宅の財産分与について知りたい
○財産分与について、相手との間に意見の違いや争いがある
※財産分与についてより詳しいご説明はこちらからどうぞ
離婚とお金のこと【慰謝料】は こちら
離婚とお金のこと【年金分割】は こちら
離婚とお金のこと【婚姻費用】は こちら
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