不貞行為と慰謝料

慰謝料については、本サイトの「離婚とお金のこと」の中でも取り上げておりますが、ここでは離婚時の慰謝料請求に限らず、夫婦間、男女間での慰謝料請求の事例を取り上げています。

ご参考にしていただけると幸いです。

(タイトルをクリックすると内容が表示されます。)

・内縁破棄の慰謝料請求

・不倫相手への慰謝料請求

慰謝料請求の手続と流れ

慰謝料請求の手続と弁護士への依頼の仕方

1 慰謝料請求の通知書を発送

◎自分の名前で通知書を送りたい→弁護士に通知書の作成を依頼する。

◎弁護士名で通知書を送りたい→通知書の発送だけ弁護士に依頼する(※1)。

2 慰謝料の支払いについて話し合う。

◎弁護士を代理人に選任して交渉し、話し合いができれば、示談書を作成する。

3 浮気相手や配偶者を相手方として、裁判所に慰謝料請求訴訟を提起する。

◎弁護士を代理人に選任して訴訟をする。

※1.弁護士名で通知書を発送する手続だけご依頼いただいた場合には、弁護士は相手方と交渉はしません。

交渉まで希望なさる場合には、2の手続についてご依頼いただく必要があります。

弁護士費用について

着手金

交渉 21万6000円(税込み)
訴訟 32万4000円(税込み)
(交渉から訴訟に移行した場合には+10万8000円)

報酬

交渉 獲得額の10%(消費税別途)
訴訟 獲得額の15%(消費税別途)

通知書作成の手数料(※1)

依頼者名で慰謝料請求の通知書を作成する場合 3万2400円(消費税込み)

弁護士名で慰謝料請求の通知書を発送する場合 5万2500円(消費税込み)+実費

※1.通知書の作成のみを依頼される場合にかかる費用です。示談交渉や訴訟の代理人活動をご依頼いただいた場合には、着手金のみをいただき、弁護士名で の通知書発送の手数料5万2500円を別途いただくことはありません。また、当初通知書の作成のみのご依頼を受け、その後示談交渉以降の手続についてもご 依頼いただいた場合には、最初にいただいていた手数料は着手金に充当いたします。

◆解決事例◆

慰謝料請求に関する事例をご紹介します。
(クリックすると内容が表示されます。)

・夫の不倫相手に慰謝料請求をし、請求通りの慰謝料を獲得した事例。

Q&A

慰謝料請求についてのよくある質問を掲載しました。ご参考にしていただければ幸いです。

Q:奥さんのいる男性と結婚の約束をしていましたが、「君とは結婚できない。」と言われてしまいました。この場合、婚約を破棄した男性に慰謝料を請求することはできますか。

A:結婚している方との婚約を重婚的婚約と言います。裁判例では、配偶者との婚姻関係が実質的に破綻しており、結婚に向けた行動を取っていたことが認めら れる場合に、婚約の成立を認めていることが多いです。そして、その婚約が不当に破棄されたといえる事情がある場合には、慰謝料の請求が認められています。

上記以外にも様々なケースが考えられます。
慰謝料請求でお悩みの方は、弁護士にご相談下さい。

離婚に関するお問い合わせ・ご予約はこちら 0465-21-6088